お知らせ
2020/3/29~ 新型コロナウイルス緊急法律・生活相談
神奈川青年司法書士協議会は、新型コロナウイルス感染症による生活相談会「新型コロナウイルス緊急法律・生活相談」を、下記の要領で開設します。
■電話番号
045-316-8353
■期 間
2020年3月29日(日)~当面の間 ※終了時期については相談状況によって決定します
日・月・水・木 16:00~19:00(祝日含む)
■費 用
無 料(個別継続相談は有料)
■主な相談例
・急に働けなくなって今後の生活が不安
・生活保護を受けられるかどうか教えてほしい
・家賃が払えそうもないけど何か制度があるのか
・経済的な保障に関する制度を教えてほしい
・様々な支払いができなくなるので不安
■問い合わせ
電話 045-453-0117 (司法書士若田摩衣子事務所)
【開催の背景】
2020年2月から新型コロナウイルス感染症の影響により神奈川県内各地で急激に経済状況が悪化し、市民の間に生活不安が広がっています。生活保護、債務整理等に関する相談先ならびに情報提供を求める市民の皆さまのため、当会では司法書士による緊急電話相談を行うこととしました。
2018/10/27 青年司法書士フォーラムのお知らせ
関東ブロック青年司法書士協議会では下記要領で新合格者および司法書士を目指す方向けの説明会「青年司法書士フォーラム」を開催致します。
皆さまふるってご参加下さい。
■日 時 10月27日(土) 13:30~16:30(開場13:00)
*フォーラム終了後に交流会開催予定
■場 所 日司連ホール(東京都新宿区四谷本塩町4番37号)
司法書士会館地下1階
http://www.shiho-shoshi.or.jp/associat…/intro/accessmap.html
■内 容
第一部 基調講演、単位青年会の紹介 13:30~15:05
見せます!青年司法書士の魂
第二部 ディスカッション 15:20~16:30
聞かせて!青年司法書士のこと
※参加者の皆さんとの意見交換タイムです。先輩司法書士がご質問にお答えします。
交流会 17:00~19:00
@四ツ谷
参加費 4,000円
■会 費 無料
■申込方法 宛先を[email protected]として
①お名前②交流会の参加または不参加③出身都道府県④受験地
を明記のうえ、事前にメールでお申込み下さい
■主催
関東ブロック青年司法書士協議会
(東京・神奈川・千葉・埼玉・長野)
http://www.zenseishi.com/
■後援
全国青年司法書士協議会
■お問合せ
045-232-4433 文元(神奈川青年司法書士協議会)
2018/9/8 全国一斉子どものための養育費相談会
県内の司法書士の団体である神奈川県司法書士会(所在地:横浜市中区、会長:星野務)及び神奈川青年司法書士協議会(所在地:横浜市中区、会長:文元貴弘)は、毎年恒例の全国一斉子どものための養育費相談会」を、平成30年9月8日(土)に行います。
■電話番号
0120-567-301(全国統一フリーダイヤル)
■日 時
平成30年9月8日(土) 10:00~16:00
■費 用
無 料(個別継続相談は有料)
■主な相談例
養育費の取り決めをしたが、支払われない・・・
養育費の減額(増額)請求をされたが、どうすればよいのか・・・
離婚を考えているが、養育費の取り決め方がわからない・・・
家庭裁判所に提出する書類の書き方がわからない・・・
■主 催
日本司法書士会連合会・全国青年司法書士協議会
■問い合わせ
電話 045-641-1372 (神奈川県司法書士会事務局)
2018/7/25 改正生活保護法に基づく返還決定並びに保護金品からの天引きについて運用の自制を求める会長声明
神奈川青年司法書士協議会
会長 文元貴弘
神奈川青年司法書士協議会(以下、「当協議会」という。)は、神奈川県を中心に活動する司法書士約200名で構成し、「社会に生起する法的諸問題の解決に向けた活動を通して市民社会の繁栄に寄与すること」を目的とする団体である。
当協議会は、今般、第196回通常国会にて可決成立した「生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律」に含まれる改正生活保護法のうち、いわゆる63条返還債権を国税徴収の例により徴収することができる(非免責債権化する)とする条項第77条の2第2項及び同返還債権を保護金品からの天引きによって回収可能とする条項第78条の2(以下、「本改正条項」という)について、以下のとおり会長声明を発する。
声明の趣旨
保護実施機関に対し、本改正条項に基づく決定がより慎重かつ自制的な配慮のもとになされることを強く求める。
声明の理由
生活保護法第63条は、資産を有している実質が有りながら、やむを得ず保護開始決定を受けた場合等に、支給を受けた生活保護費等を後から返還する必要がある旨定めている。資産・収入がなく保護が開始したが、支給漏れとなっていた過去分の年金が遡及して振り込まれた場合や、自己名義の不動産を有していながら現金がないため生活に困窮し、生活保護費の支給を受けた後に当該不動産を売却した場合などが該当する。
従来、この返還債務は債務者が支払い不能となった場合に、破産開始決定を受けることにより免責を受けることが可能であったが、今回の改正により、非免責化、すなわち破産によっても免れ得ない債務となる。もとより、本返還債務の法的性質は「不当利得返還債務」であり、例えば、年金受給手続き上の都合で受け取りが後日になった場合や、役所の過誤による過剰支給の場合など、本人に帰責性がない場合も想定される。だからこそ、被保護者の自立更生を優先し、安易に全額の返還を求めるべきではないとの趣旨で、返還決定につき行政側に一定の裁量が認められているのが従前の取り扱いである。
にもかかわらず、受給者側の事情を考慮しない多額の返還決定は今日においてもしばしばなされている。その上に、同返還債権を「国税徴収の例により徴収することができる」ものとする改正である。文言上は、非免責化するのみならず、本債権に基づく預貯金や給与の差押えも想定される。保護実施機関が本改正に基づく保護費返還についての運用を一律に開始すれば、生活保護法の理念である自立更生と破産法の理念である経済生活の再生のいずれにも反する事態を招くこととなる。保護実施機関には、返還決定について以前よりも大きな道義的責任を負っている自覚が求められる。
また、被保護者の「申し出」により、保護金品からの天引きを可能とする条項第78条の2は、濫用されれば受給者の生命を更なる窮地に追い込む可能性がある。生活保護受給開始決定及び生活扶助費算定の基準となる最低生活費とは、「健康で文化的な最低限度の生活」の下底のラインである。年々引き下げられているそのラインを基準に支給される金品からの更なる天引きは、制度が有する生活保障としての実質を失わせることと同義である。また、役所と被保護者の力関係の非対称性を鑑みると、被保護者からの「申し出」に真の自発性など期待できず、事実上の強制となるのではとの危惧を抱かざるを得ない。
63条に基づく返還や、78条に基づく返還については、その複雑な規定から、被保護者が認識をしないままに返還の対象となる場合が散見され、被保護者への規定の周知徹底も求められるところである。
我々、神奈川青年司法書士協議会は、多数の生活保護案件に携わり、被保護者の権利擁護と、生活保護行政の適正な運用のため努力を重ねてきたものである。現状を鑑みると、生活保護費の度重なる削減により、いくら生活を切り詰めても、生活苦や突発的に必要な支出のためにやむを得ず借入を行う被保護者が少なからずある。これら行為については、本改正に現れたとおり、返還を行うべきという社会的な要請があるという点も否めない。しかし、客観的に見て「健康で文化的な最低限度の生活」を行うに足りる福祉が施されているならば、被保護者の多くは借入をする必要はなく、このような問題は生じないとは言えないか。浪費を行う被保護者が度々報道され、生活保護制度が批判の目にさらされることが度々あるが、保護実施機関で現場を知るケースワーカーの多くは、このような被保護者は少数であることを誰よりも理解していることと思う。
OECD加盟諸国との比較で浮かび上がる我が国の生活保護行政の大きな特徴は、その捕捉率(必要とする人へ保護が行き渡っている割合)の低さ、対GDP比における保護費支出の少なさ、対予算比における不正受給額の低さである。本来は、これらの数字を基準に制度充実の議論を進めるべきである。
我々は、本改正に基づく決定により受給者が更に追い詰められ、憲法第25条並びに生活保護法の理念を損なう事態が生じることの無いよう、保護実施機関に対し自制的な対応を強く求める。
2016/8/27,28 第45回全青司かながわ全国研修会
第45回全青司かながわ全国研修会 開催決定!!
日程:2016年8月27日(土)、28日(日)
会場:パシフィコ横浜(横浜市西区みなとみらい1−1−1)
詳しくは公式サイトをご覧ください。
2016/8/7 全国一斉子どものための養育費相談会
電話相談 全国一斉養育費相談会
平成28年8月7日(日) 10:00~16:00
0120-567-301(全国共通)
2016/6/24 かながわ全国研修会プレ研修会
全国研修会に先立ち、基調講演をお引受けくださる弁護士の大胡田先生による「プレ研修会」を開催いたします!